コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
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経営の効率化と透明性の向上に取り組んでいます
住友ゴムグループは、株主をはじめすべてのステークホルダーに期待され信頼されるグローバルな企業として企業価値を高めていくために、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置づけ、経営全般の効率性を確保するとともに、透明性の向上を目指し、法令遵守の徹底、内部統制システムの強化に継続的に取り組んでいます。 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は経営監督機能強化の観点から、監査役5名のうち3名が社外監査役となっています。各監査役は執行役員からの報告の聴取、業務状況の調査などによって厳正な監査を実施し、取締役会などで意見を述べ、勧告しています。
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内部統制システムに関する基本的な考え方及び その整備状況
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当社は、株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制(以下、内部統制システムといいます。)の整備に関し、取締役会において次のとおり決議しております。
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(1) 取締役の業務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書管理規定に従い、起案決裁書等、取締役の職務の執行に係る情報を記録し、適切に管理する。取締役および監査役は、これらの記録を随時閲覧できるものとする。
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当社の事業活動に重大な影響を及ぼす恐れのある品質、法律、環境、与信、事故、災害等の経営リスクについては、リスク管理規定にもとづき、それぞれの担当部署において事前にリスク分析、対応策を検討し、経営会議等で審議する。 リスク分析・対応策の検討に当たっては、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言・指導を求める。 組織横断的なリスクについては、当社管理部門の各部が、それぞれの所管業務に応じ関連部署と連携しながら、全社的対応を行う。 リスク管理委員会は、全社のリスク管理活動を統括し、リスク管理体制が有効に機能しているか適宜調査・確認する。 重大なリスクが顕在化し、または顕在化が予想される場合には、危機管理規定にもとづき、社長が危機管理本部を設置する。
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(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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取締役等や管理職の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう、職制および分掌業務規定において担当部門、職務権限および各組織の所管業務を定める。 また、執行役員制および分社制を採用し、各分社が分社社長のもと、環境変化や顧客ニーズに応じた機動的な事業運営を行う体制とする。 なお、各部門の業績や効率性については、中期経営計画等を策定するとともに、予算会議において目標を設定(目標は四半期ごとに見直す。)し、グループ業績会議において月次単位で達成状況を把握・分析する。 業務全般においてITの活用を推進し、職務執行の効率化をはかる。
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(4) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
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住友ゴムグループの企業理念、企業行動基準や各種コンプライアンス・マニュアルの浸透に努めるほか、経営トップの指針を明示して、法令遵守、企業倫理の維持が経営の根幹をなすものであることを徹底する。 社長を委員長とする企業倫理委員会において、組織横断的なコンプライアンス・リスクの把握、分析および評価、研修の企画・実施、違反事例に係わる原因の究明や再発防止策の立案およびそれらのグループ内への周知徹底を行う。 企業倫理ヘルプラインを設置し、企業倫理上疑義のある行為等について、従業員が直接通報・相談できる体制とする。企業倫理ヘルプラインに寄せられた情報については、企業倫理委員会において、状況把握を行い、必要な対策をとるものとする。
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(5) 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
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住友ゴムグループ企業行動基準について、グループ会社にも浸透をはかり、法令等、事業運営上、尊重、遵守していく事項の共有化に努める。 所管部門が子会社各社の業績等の目標およびその達成状況について定期的に報告を受けるとともに、子会社管理規定にもとづき、当社経営会議、取締役会に付議すべき事項やリスク管理、コンプライアンス等に関する一定の事項について報告を受け、または必要により当社と協議する体制をとるものとする。
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(6) 財務報告の適正性を確保するための体制
金融商品取引法および金融庁が定める評価・監査の基準ならびに実施基準に沿った内部統制システムの整備を進め、当社および子会社の財務報告の適正性を確保するための体制の一層の強化を図る。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の業務を補助すべき者として監査役付を配置するものとする。
(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役付の人事異動、人事評価に際しては、あらかじめ監査役会に意見を求めるものとする。
(9) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
常勤監査役は経営会議その他の重要な会議に出席することとする。 リスク管理上重要な事項等については、取締役または部門長等から適宜監査役に報告する体制とする。 企業倫理ヘルプラインに通報された事項(軽微なものを除く。)は監査役会に報告する。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が取締役および部門長等からヒアリング等を行う機会を適宜確保する。
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